第1条 本会の名称 

•本会は、宗教法人勝嚴寺護持会(以下本会という)と称する。

第2条 本会の所在地 

•本会は、事務局を佐賀県小城市三日月町樋口637日蓮宗仙道山勝嚴寺内におく。

第3条 本会の目的 

•本会は、宗祖日蓮大聖人の祖願たる妙法連華経の広宣流布と、勝嚴寺勧請の御本尊ならびに土地建物の護持を目的とする。

第4条 本会の活動

•本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

1.勝嚴寺檀信徒の教導たる教師(僧侶)を養成する。
2.宗教法人日蓮宗の定めるところの勝嚴寺の課金を負担する。
3.勧請の諸尊の威光を讃え、報恩感謝を捧げるために、各種法要・年間行事を行う。
4. 勝嚴寺勧請の諸尊ならびに建物・境内地の維持管理を行う。
5. 会員の信行を助け、相互の親睦交流を図る。
6. その他本会の目的達成のために必要な事業を行う。

第5条 本会の会員

第1項(組織)

•本会の会員は、日蓮宗教学ならびに本会の趣旨に賛同して入会する法人及び個人をもって組織する。

第2項(入会方法)

•本会入会を希望する者は、所定の申し込み用紙に必要事項を記入し、所定の会費を納入する。

第3項(活動)

•会員は、本会趣意をよく理解し、会員相互の信頼と融和の下に、その目的達成に努める。
•会員は、本会主催のあらゆる事業に参加することができる。
•会員は、その意思を事業に反映させる為、常に意見を述べる機会を有する。

第4項(家族)

•会員の家族および住所を同じくする者も、会員と同様の権利を有する
•会員が死亡した場合、特に退会の申し出のない限り、その後継者が自動的に登録されるものとする。

第5項(退会)

•退会を希望する者は、6ヶ月前までに役員まで届け出なければならない。
•宗門の主旨と甚だしく相違する活動に従事、もしくは団体に所属する者は、役員会の承認の下、退会を勧告する。
•既納の会費は、本会に寄付したものとし、事情如何にかかわらず、之を返却しない。
•退会者は、勝嚴寺敷地内で個人的に使用していた施設(墓地・位牌所等)を復元しなければならない。

第6条 本会の会計

第1項(会費)
•本会の活動は、会費並びに寄付金によってまかなうものとし、会費は次の通りとする。

1.法人会費  年額1口(30,000円)以上
2.個人会費  年額1口(18,000円)以上 ※月額1,500円
3.賛助会員  年額1口(12,000円) ※月額1,000円

勝嚴寺境内に納骨する者および位牌所を使用する者は、2.の個人会費を納入しなければならない。

第2項(護持会費の納入方法と期限)

•護持会費の納入方法には、現金手払いおよび振込(A.郵便口座 B.農協口座)がある。

A. ゆうちょ銀行17720−14273631宗教法人勝嚴寺
B. 佐賀県農業協同組合三日月支所 普通2593700宗教法人勝嚴寺

•会員は、毎年9月末日までに会計に当年度の会費を納入しなければならない。

第3項(会計年度)

•本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第4項(収支報告)

•毎年4月7日の御經會大祭終了後に、勝嚴寺本堂にて前年度の収支決算報告を行う。

第5項(その他)

•火災・地震・急速な老朽劣化等で建て替えの必要が生じた場合、役員会で協議の上、臨時に寄付および積み立てを募る場合もある。

第7条 本会の役員

第1項(役員組織)

•本会に次の役員をおく。

1.会長    1名
2.総代    3名
3.世話人   6名
4.会計    2名
5.事務局   2名
6.顧問    若干名

第2項(選出)

•本会役員は、会長が会員中より任命し、役員会の了承を得て就任する。
•本会会長は、原則として勝嚴寺住職が就任する。
•本会役員の任期は3年とし、再任を妨げない。

第3項(任務)

•役員会は、この規約に規定するものの他、次の事項を決議する。

1.事業計画及び事業報告
2.収支予算及び収支決算
3.その他運営に関する基本的事項

•役員の任務は次の通りとする。

1.総代は、本会を代表し、会務を処理する。
2.世話人は、総代を補佐し、事故ある時は之を代行する。
3.会計は、会計事務を行い、毎年一回、之を会員に報告する。

第4項(顧問)

•本会顧問は、勝嚴寺の発展に貢献して、本会趣意に賛同下さる有識者を対象に、会長が役員会の了承を得て之を懇請し、就任を仰ぐ。

第5項(顧問職務)

•本会顧問は、本会趣意に則り、本会活動に必要かつ適切な、助言・指導・監督を行う。
•顧問は、それぞれの職分に於て、本会を代表する。
•顧問は、本会活動が、本会趣意より逸脱することの無いよう、指導・監督する。
•顧問は、役員会に出席し、議事進行の為の助言を行う。

第6項(顧問任期)

•本会の顧問の任期は、之を定めない。
•退任する顧問は、後任者を役員会に推薦するものとする。

第8条 その他

この規約の変更および規約に定めない事項については、必要に応じて役員会にて決定する。